特許(とっきょ、Patent、パテント)とは、法令の定める手続により、国が発明者または特許出願人に対し、特許権を付与する行政行為。
特許は、有用な発明を公開した発明者または特許出願人に対し、その発明を公開したことの代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものである。特許制度は、特許権によって発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、また産業の発達に寄与することを目的としている(特許法1条)。特許権は、無体物である発明に排他的支配権を設定することから、知的財産権のひとつとされる。
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英語で特許を意味する"patent"の語源は、ラテン語の"patentes"(公開する)であるといわれている。
中世ヨーロッパにおいては、絶対君主制の下で王が報償や恩恵として特許状(letters patent)を与えて、商工業を独占する特権や発明を排他的に実施する特権を付与することがあった。しかし、これは恣意的なもので、制度として確立したものではなかった。
イタリアのヴェネツィア共和国では、1443年には発明に対して特許が与えられていたとされ、1474年には世界最古の成文特許法である発明者条例が公布された。このことから、近代特許制度はヴェネツィアで誕生したとされている。