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獣医師国家試験

獣医師国家試験(じゅういしこっかしけん)とは、国家資格である、獣医師の免許を取得するための国家試験である。

獣医師法第16条第2項に基づいて行われる。農林水産省管轄。

(1)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)において、獣医学の正規の課程(獣医学科・6年制)を修めて卒業した者
(2)昭和53年4月1日以降昭和59年3月31日までに新規に大学に入学し、改正法による改正前の学校教育法に基づく獣医学の正規の課程(以下「旧正規課程」という。)を修めて卒業し、かつ、学枚教育法に基づく大学院において獣医学の修士の課程を平成12年3月までに修了した者
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(3)大学において旧正規課程を修めて、これを昭和28年3月以降昭和53年3月までに卒業した者
(4)昭和53年3月31日以前に大学に在学していた者であって、旧正規課程を修めて、これを昭和53年4月以降平成12年3月までに卒業した者。ただし、昭和53年4月1日以降新規に大学に入学し、旧正規課程を修めて、これを卒業した者を除く。
(5)外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であって、獣医師免許審議会又は獣医事審議会がaに掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者
(6)外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であって、獣医師免許審議会が(3)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると、昭和58年3月31日以前に認定した者 。

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2009年10月04日 13:13に投稿されたエントリーのページです。

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